法定相続分を明らかにするために次の書類を提示する必要があります。
①亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本
②亡くなった方の子供の戸籍謄本
③亡くなった方の直系尊属の戸籍謄本(直系尊属が相続人の場合)
④亡くなった方の父母の出生~死亡までの連続した戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合)
⑤亡くなった方の兄弟の戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合)
⑥その他、相続関係のわかる戸籍謄本(ケースにより異なります)
なお、戸籍謄本等そのものを提示するのではなく、法定相続情報証明(法務局に申し出をして発行してもらう)を利用するのが簡便です。いずれにしても司法書士に相談するとスピーディーに用意することができるでしょう。