遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。
この制限は、金融機関ごとの制限ですので、複数の金融機関に口座がある場合は、その分だけ上限額が増えることになります。
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遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。
この制限は、金融機関ごとの制限ですので、複数の金融機関に口座がある場合は、その分だけ上限額が増えることになります。