遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部であり、しかも150万円が限度と聞きましたが、故人の預貯金が複数の金融機関にある場合はどのように考えればいいですか。

 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。

 この制限は、金融機関ごとの制限ですので、複数の金融機関に口座がある場合は、その分だけ上限額が増えることになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立