遺産分割協議がまとまる前に、相続人が単独で預貯金の払戻しを求めることができる額は、あくまでも相続が発生した時点における預貯金の額を基準として計算します。したがって、他の相続人が故人の死亡を金融機関に告げずに預貯金を引き出してしまったとしても、預貯金の払戻しを求めることができる額は変わりません。
しかしながら、現実に預貯金の残高がなくなってしまっているのですから、金融機関に対して払戻しを求めることはできません。
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遺産分割協議がまとまる前に、相続人が単独で預貯金の払戻しを求めることができる額は、あくまでも相続が発生した時点における預貯金の額を基準として計算します。したがって、他の相続人が故人の死亡を金融機関に告げずに預貯金を引き出してしまったとしても、預貯金の払戻しを求めることができる額は変わりません。
しかしながら、現実に預貯金の残高がなくなってしまっているのですから、金融機関に対して払戻しを求めることはできません。