民法改正前は、連帯債務者の一人について履行の請求をすれば連帯債務者全員について履行遅滞に陥らせたり、連帯債務者全員について時効中断の効果が生じていましたが、改正民法により履行の請求は相対的効力とされたため、連帯債務者の一人について履行の請求をしても、他の連帯債務者については履行遅滞や時効中断の効果が生じないことになります。
したがって、連帯債務者全員について履行遅滞に陥らせたり、連帯債務者全員について時効中断(完成猶予)の効果を生じさせるためには連帯債務者全員に対して履行の請求をする必要があります。
なお、これと平仄を合わせ、改正民法により連帯保証人に対する履行の請求も相対的効力に変更され、主たる債務者に対して履行遅滞や時効中断(完成猶予)の効果が生じないこととなりましたので注意が必要です。