譲渡制限の意思表示があった債権が譲渡された場合、債務者としては、譲受人の善意·悪意、無重過・過失の判断をすることができません。このような場合、債務者が債務を免れるためにはどうしたらいいでしょうか

 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができるとされています(466条の2第1項)。したがって、債務者は供託することにより債務を免れることができます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立