遺留分権利者は、民法上、兄弟姉妹以外の相続人と定められています。
すなわち、配偶者、子(あるいは子の代襲相続人)、直系尊属のみが遺留分権利者となります。
個別のそれぞれの遺留分は、 次のように定められています。
①相続人が配偶者と子3人である場合 遺留分は相続財産の2分の1であり、 個別的には、配偶者の遺留分は相続財産の4分の1、 子の遺留分はそれぞれ12分の1となります。
②相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) 遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的には、遺留分は父母それぞれ6分の1となります。