(1) 期間経過後の遺産の分割における相続分
遺産の分割について、次のような規律を設けるものとする。
民法第903条から第904条の2までの規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の①及び②のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
② 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
(2) 遺産の分割の調停又は審判の申立ての取下げ
遺産の分割の調停又は審判の申立ての取下げについて、次のような規律を設けるものとする。
遺産の分割の調停の申立て及び遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
(3) 遺産の分割の禁止
遺産の分割の禁止の定め及び遺産の分割の禁止の審判の規律を次のように改めるものとする。
① 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
② ①の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
③ 民法第907条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
④ 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて③の期間を更新することができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。