(1) 相続財産の清算人への名称の変更
民法第936条第1項及び第952条の「相続財産の管理人」の名称を「相続財産の清算人」に改める。
(2) 民法第952条以下の清算手続の合理化
民法第952条第2項及び第957条第1項の規律をそれぞれ次のように改め、第958条を削るものとする。
① 民法第952条第1項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
② ①の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、①の規律により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間が満了するまでに満了するものでなければならない。