複数の遺言書が存在する場合はどちらが優先しますか

遺言者は、何回でも遺言を行うことができるため、遺言者の死後になって複数の遺言書が発見されると、どの遺言書が優先するのかが問題となります。
また、遺言者には、遺言撤回の自由があり、後の遺言によって、前の遺言の全部又は一部を撤回することもできます。前の遺言と後の遺言が抵触する場合に は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
このように、複数の遺言書が存在する場合、その優劣は、作成日の前後によって決することとなります。これは、一方が公正証書遺言、他方が自筆証書遺言で ある場合のように遺言の方式を異なっていても同様です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立