被相続人には子供が2人いましたが、そのうち1人は既に亡くなっており、配偶者と子供がいます。この場合、誰が相続人になりますか Posted on 2018年8月7日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 被相続人の子供で生存されている方(法定相続分2分の1)、亡くなられた子供の子(被相続人から見ると孫。法定相続分2分の1。複数いらっしゃる場合は法定相続分は2分の1を均等に分割)です。亡くなられた子供の配偶者は相続人にはなりません。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立