自筆証書遺言を加除・訂正したいのですが、遺言書作成時に押捺した印鑑を紛失してしまいました。加除・訂正は違う印鑑でもいいですか

 自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じませんが、捺印する印鑑は当初の遺言書作成時に使用した印鑑を使用しなければならないという規定はありません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立