自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じません。これは、遺言書に添付した財産目録(パソコン等で作成したものを含む)も同様です。
このように、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記し、③特にこれに署名し、④その変更の場所に印を押すという4つの要件を満たす必要があり、そのいずれかを欠くと変更の効力は生じません。
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自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じません。これは、遺言書に添付した財産目録(パソコン等で作成したものを含む)も同様です。
このように、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記し、③特にこれに署名し、④その変更の場所に印を押すという4つの要件を満たす必要があり、そのいずれかを欠くと変更の効力は生じません。