自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい

 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもよく、パソコンで作成したり、遺言者以外の者が代筆したりしてもかまいません。また、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピー等でも結構です。
 ただし、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立