自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。また、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自書でなくてもかまいませんが、自書でない場合、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりません。
しかし、遺言書本文と目録との間には契印をすべきとする規定はありません。さらに言えば、遺言書本文に押捺される印と目録に押捺される印は、必ずしも同じ印鑑でなくてもかまいません(あえて別々の印鑑を押捺することを推奨しているわけではありません)。