相続人であっても相続を受ける資格がない場合があると聞きましたが

法定相続人でも相続欠格や廃除になった場合には、相続も遺贈も受けられません。欠格事由は相続について一定の罪を犯した場合に該当します。

欠格事由の具体例は、故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者、被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者、詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者、詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者です。これらの欠格事由に該当すると、当然に相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。

廃除事由は被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合です。被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合があります。相続廃除は事後的に取り消すこともできます。

欠格や廃除となった場合でも、その子は代襲相続できます。これを避けるためには、遺言で相続させずに最低限の遺留分を渡すにとどめるか、生前贈与などによって財産を処分するかのどちらかです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立