相続人が海外に居住している場合の遺産分割協議書の作り方は?

相続人のうち一部の方が海外に居住している場合は、現地 の領事館に行っていただき、領事の面前で遺産分割協議書にサインをして、そのサインについて領事の証明をしていただきます。また、もしも、帰国する機会がありましたら、公証人役場でパスポート等で本人確認したうえで遺産分割協議書にサインし、その証明を得ることも可能です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立