法定相続情報証明制度をスタートするにあたり、登記所には、法定相続情報一覧図を適正に保管するために、法定相続情報一覧図つづり込み帳が備えられました(不動産登記法施行規則18条35号)。そして、法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図およびその保管の申出に関する書類がつづり込まれます(不動産登記法施行規則27条の6)。
具体的には、法定相続情報一覧図のほか、申出書、申出書に記載されている申出人の氏名および住所と同一の氏名およ住所が記載されている市町村長(政令で指定する人口50万以上の市(以下、「指定都市」という)において条例により区域を分けて区を設けている場合は区長(地方自治法252条の20第1項)。以下同じ)その他公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む)および代理人の権限を証する書面がつづり込まれます。
法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は作成の年の翌年から5年間とされ(不動産登記法施行規則28条の2第6号)、保存期間を経過した場合には廃棄されます。