発起設立の株式払込金を超える入金または振込みがあったとしても、設立登記は受理されると考えますがいかがでしょうか

引き受けた株式の出資に係る金銭の全額についての払込みがあったことを証する書面を添付すればよいとされています。したがって、払込金に相当する額が払込みされたことが確認できれば良く、株式払込金を超える入金または振込みがあったとしても登記は受理されます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立