発起設立の株式払込金の入金または振り込みは、定款作成後であれば定款認証前でも有効ですか Posted on 2018年8月30日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 出資の履行義務は定款作成後に発生するものと考えられます。したがって,その払込みは通常は定款認証後が原則と思われます。もっとも、定款作成後に払い込みがなされた場合は、認証前であっても認証に近接した時期であれば有効であると考えられます。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立