一覧図の保管等の申出は、以下に掲げる事項を記載した申出書を提供してする必要があります(不動産登記法施行規則247条2項)。なお、相続による権利の移転の登記等の申請で相続関係説明図の提出がある場合は、当該登記等の申請と同時に一覧図の保管等の申出をすることも可能とされていますが、登記所により取扱いが異なることも考えられます。
一覧図の保管等の申出書は、第1号様式またはこれに準ずる様式によらなければなりません。
① 申出人の氏名、住所、連絡先および被相続人との続柄(不動産登記法施行規則247条2項1号)
なお、申出人を複数の相続人とする、いわば共同申出をすることは可能です。この場合は、 申出書に別紙を付すなどして、申出人の表示を列挙する方法により記載する必要があります。
② 一覧図の保管等の申出を代理人によってする場合は、当該代理人の氏名または名称、住所および連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名(不動産登記法施行規則247条2項2号)
なお、申出人の法定代理人またはその委任による代理人にあってはその親族もしくは戸籍法10条の2第3項に掲げる者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(各士業法の規定を根拠に設立される法人を含む))に限られます(不動産登記法施行規則247条2項2号)。
③ 利用目的および交付を求める通数(不動産登記法施行規則2 4 7条2項3号、4号)
なお、登記官は、申出書に記載された利用目的が相続手続きに係るものであり、その提出先が推認できることを確認することとなります。したがって、単に「相続手続きに必要なため」と記載されただけでは提出先を推認することができませんので、たとえば「株式の相続手続き」など、提出先が推認できる程度の具体的な記載が求められます。
また、資格者代理人が代理して申出をする場合においては、登記官は、もっぱら申出書に記載された利用目的が相続手続きであって提出先が推認できることを確認すれば足り、 当該利用目的が当該代理人の士業法上の業務の範ちゅうであるかどうかまでは確認する必要がないとされています。したがって、司法書士が代理人として、税務申告を利用目的に掲げてする交付申請も可能となります。
交付を求める通数については、登記官が、その利用目的に鑑みて合理的な範囲内であることも確認することとなりますので、無制限に何通も交付申請できるわけではありません。
④ 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項または不動産番号(不動産登記法施行規則247条2項5号)
なお、被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産が複数ある場合には、そのうちの任意の一つを記載することで足ります。しかし、被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所に申出をする場合には、当該登記所の管轄区域内の不動産所在事項または不動産番号を記載する必要があります。
⑤ 申出の年月日(不動産登記法施行規則247条2項6号)
申出の年月日は、法定相続情報の内容の確認を、その申出の年月日までに市町村から発行された戸除籍謄本により行ったということを裏づける意義があります。そのため、戸除籍謄本に不足があって追加で提出したような場合には、その提出があった日を申出年月日として取り扱う必要があります。その際は、申出書に書かれた申出年月日も、申出人等または登記所職員において訂正をしておく必要があります。
⑥ 送付の方法により一覧図の写しの交付および不動産登記法施行規則247条6項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨(不動産登記法施行規則247条2項7号)