生前贈与を活用したいのですが、どのように行えばよいですか?

生前贈与は、後継者への財産移転の方法のうち、オ-ナ-経営者の生前に権利 が確定されるため最も確実な方法であり、暦年課税制度と相続時精算課税制度 の2つの方法があります。●暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要
暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要は次のとおりです。家族構成や財産構成によって、どちらが事業承 継にとって有利であるか判断してください。その際には、遺留分(Q8参照)の問題に十分注意してく ださい。

どちらが事業承 継にとって有利であるか判断してください。その際には、遺留分(Q8参照)の問題に十分注意してく ださい。

区分 暦年課税制度 相続時精算課税制度
概要 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度 将来相続関係に入る親から子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する課税制度
贈与者 制限なし 65歳以上の親(父・母ごとに選択可)
受贈者 制限なし 20歳以上の子(兄弟姉妹ごとに選択可)
選択の届出 不要 必要(一度選択すると相続時まで継続適用)
控除 基礎控除額(毎年):110万円 特別控除額:2,500万円
(複数年にわたり使用可)
税率 基礎控除額を超えた部分に対して
10%から50%の累進税率
特別控除額を超えた部分に対して
一律20%の税率
適用手続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税 選択を開始した年の翌年3月15日までに、本制度を選択する旨の届出書を提出
相続時精算 相続税とは切り離して計算
(ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される。)
相続税の計算時に精算(合算)される。
(贈与財産は贈与時の時価で評価される。)

【相続時精算課税制度を活用するポイント!】

相続時精算課税制度を利用した場合の財産は、相続時ではなく贈与時の時価で評価されることとなります。 このため、相続財産である自社株式の価値が相続時に上昇していることが見込まれるような場合には、相続 時精算課税制度を活用した生前贈与を行うことが有効です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立