父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Yは裁判所に相続放棄の申述をし、受理されましたが、甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。

 Xは甲土地の所有権についてKに対抗することができます。

 判例は、「相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である」(最判昭和42年1月20日 民集21-1-16)としています。

 これにより、Xは甲土地の所有権につき、登記がなくてもKに対抗することができます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立