Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。
平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を越える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(899条の2第1項)と規定しています。
したがって、Xは甲土地につき、法定相続分である2分の1の持分については登記がなくてもKに対抗することはできますが、、遺産分割方法の指定により取得した法定相続分を越える残りの2分の1については、登記がなければKに対抗することはできません。