取締役、監査役又は執行役の就任(再任は除きます)による変更登記の際には本人確認証明書の添付ですが、本人確認証明書としては、就任承諾書に記載された氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む)であることが必要です。
海外に居住する日本人で、日本に住民登録がない場合は、次のような書類が本人確認証明書に該当します。
(1)在留証明書(海外の日本大使館・領事館で作成されたもの)
(2)住所の記載のあるサイン証明書(海外の日本大使館・領事館で作成されたもの)
(3)住所の記載のあるサイン証明書(帰国時に日本の公証役場で作成されたもの)