法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類をはじめとする必要な書類及び法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)を提出することにより、登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する制度であり、平成29年5月29日から、全国の登記所でスタートしました。
相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続には、一般的に、法定相続人を確定するために被相続人が生まれてから亡くなるまでの書類をはじめとする多くの戸籍関係の書類が必要となりますが、これらの手続を申請する相続人が何度も同じ書類を揃えなければならず、また、相続手続を担当する部署では戸籍の束から相続人を確実に捕捉するために大くの労力を費やす必要があります。
しかし、法定相続情報証明制度がスタートしたことにより、登記官が内容を確認して交付された法定相続情報一覧図の写しにより法定相続人が一目瞭然となるため、相続手続に係る相続人及び手続の担当部署双方の負担が大きく軽減されることとなりました。