法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出

(ア)再交付の申出

 不動産登記法施行規則247条各項の規定(同条3項1号から5号までおよび4項を除く)は、一覧図の保管等の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し一覧図の写しの再交付の申出をする場合について、準用されています(不動産登記法施行規則247条7項)。

 なお、一覧図の写しの再交付の申出をすることができるのは一覧図の保管等の申出をした者(申出人の相続人(その者が申出人の相続人であることを証する書面およびその者の本人確認書面を添付した場合に限る)を含む)に限られているため、申出人以外の相続人は一覧図の写しの再交付の申出をすることができず、別途一覧図の保管等の申出をする必要があります。

(イ)再交付申出書

 再交付の申出は、第2号様式(【書式●】)またはこれに準ずる様式による申出書(以下、「再交付申出書」という)様式によらなければなりません。

(ウ)再交付申出書の添付書面

 再交付申出書には、次に掲げる書面の添付を要します(不動産登記法施行規則247条7項・同条3項6号および7号)。

① 再交付申出書に記載されている申出人の氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印をした謄本を含む)

 なお、当初の申出において提供された申出書に記載されている申出人の氏名または住所と再交付申出書に記載された再交付申出人の氏名または住所とが異なる場合は、その変更経緯が明らかとなる書面の添付も必要となります。

② 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書面

(エ)再交付の申出をすることができる者の確認

 登記官は、一覧図の写しの再交付の申出があったときは、(ウ)の添付書面と当初の申出において提供された申出書に記載された申出人の表示とを確認し、その者が一覧図の写しの再交付の申出をすることができる者であることを確認することとなります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立