法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

(ア)申出権者

 登記名義人等について相続が開始した場合において、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときは、その相続人(不動産登記法施行規則247条3項2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下、本章において同じ)または当該相続人の地位を相続により承継した者(いわゆる数次相続が生じている場合の相続人)は、一覧図の保管および一覧図の写しの交付を申し出ることができます(不動産登記法施行規則247条第1項。以下、「一覧図の保管等の申出」という)。

 相続放棄をした者であっても、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときには、一覧図の保管等の申出は可能ですが、一方で、法律上の婚姻をしていない内縁の妻は相続人ではないため、一覧図の保管等の申出を行うことはできません。また、遺言執行者、被相続人や相続人の債権者などの利害関係人も、一覧図の保管等の申出を行うことはできません。

 ここで「その他の手続き」とは、その手続きの過程において相続人を確認するために不動産登記法施行規則247条3項2号(被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生時からの戸籍またはのぞかれた戸籍の謄本または全部事項証明書)および同項4号に掲げる書面(相続開始の時における同順位の相続人の戸籍の謄本または全部事項証明書。以下、両者を総称して「戸除籍謄本」という。以下、本章において同じ)の提出が求められるものをいい、たとえば筆界特定の申請や地図等の訂正の申出のみならず、金融機関における預貯金の払戻し手続き等も想定されています。

 以上のように、一覧図の保管等の申出は、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときでなければすることができず、単に遺産分割協議の参考資料として利用する場合や相続関係説明図そのものを作成する目的の場合には、一覧図の保管等の申出をすることはできません。

(イ)管轄

 一覧図の保管等の申出は、被相続人の本籍地もしくは最後の住所地、申出人の住所地または被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができます(不動産登記法施行規則247条1項)。登記官は、もっぱら申出書に記載された情報や添付書面に基づき、これらの登記所のいずれかに該当することを確認します。

 このように、申出をすることができる登記所を限定したのは、全国どの登記所に対しても申出をすることができるとすると、アクセス性の高い登記所に申出が集中してしまうおそれがあるからです。

 また、数次相続においてそれぞれの相続に係る申出先登記所が異なる場合、たとえば、一次相続においてその被相続人Aが所有権の登記名義人となっている不動産を管轄する甲登記所に申出をしようとしたときに、併せて申出をしようとする二次相続の被相続人Bについては、不動産登記法施行規則247条1項本文に掲げられている申出先登記所のいずれにも甲登記所が当たらないときなどにおいても、二次以降の相続に係る申出が同時にされる場合に限り、一次相続に係る申出先登記所で二次相続に係る申出をすることが可能とされています。

 なお、一覧図の保管等の申出は、これらの登記所に出頭してするほか、送付の方法によってすることもできます。

(ウ)法定相続情報一覧図の保存

 登記官は、申出人から提供された申出書の添付書面によって確認した法定相続情報の内容と、法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、一覧図の写しの作成のため、次の方法により法定相続情報一覧図を保存します。

ア 法定相続情報番号の採番

 登記官は、登記所ごとの法定相続情報番号を探番し、申出書の所定の欄に記入します。

イ 法定相続情報一覧図の保存

 登記官は、次の方法により法定相続情報一覧図を登記所に保存します。

① 添付された法定相続情報一覧図をスキャナを用いて読み取ることにより電磁的記録に記録する

② アで探番した法定相続情報番号、申出年月日、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所(最後の住所を証する書面を添付することができない場合は、最後の本籍)および死亡の年月日を、電磁的記録に記録する

③ ②に際し、被相続人の氏名に誤字俗字が用いられている場合は、これを正字等(原則として通用字体)に引き直して電磁的記録に記録する

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立