できるだけワープロソフトを使用して作成するようにしましょう。法定相続情報一覧図には、戸籍に記載されている文字を使用する必要があります。特に氏名については、事前に取得した戸籍謄本等の記載をよく確認してください。
ア 被相続人と相続人は線で結んで関係がわかるようにします。夫婦は二重線で結ぶことが一般的です。
イ 被相続人は、最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日・氏名を記載します。相続人は、出生日・氏名・続柄を記載します。
なお、相続人については、住所の記載のない法定相続情報一覧図を提供することもできますが、住所の記載のある法定相続情報証明は、相続登記申請の際添付書類として提出すると、住民票などの住所を証する書面を添付したものとして扱ってもらえます。法務局へ一覧図を提供する際には、別紙のような住所の記載のある一覧図を作成して提供しておいた方がよいでしょう。
ウ 続柄については、原則として、戸籍に記載されている続柄を記載します。
例えば、相続人が配偶者や子の場合は、「妻」「夫」、「長女」「長男」「養子」といった具合です。被相続人は必ず「被相続人」と記載します。
ただし、続柄はあくまで被相続人から見た親族関係を記載するので、戸籍に記載されている続柄だけでは記載することができない事例、例えば相続人が兄弟姉妹の場合は「姉」「弟」、代襲相続があった場合は「孫」などと記載します。
なお、上記のような続柄ではなく、「配偶者」「子」といった表記を使うことも可能です。
エ 法定相続情報一覧図を作成した者は、作成日と作成者の住所氏名を記載し、署名または記名押印して下さい。申出人が相続人である場合は、その相続人の記載箇所に「申出人」と併記しても構いません。
相続人が配偶者及び子供1名の場合
相続人が配偶者及び子供2名の場合
相続人が配偶者及び子供3名の場合
相続人が配偶者及び子供4名の場合
配偶者と子(養子を含む)
嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)
子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(1枚目)
子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(2枚目)
相続人が配偶者及び親1名の場合
相続人が配偶者及び親2名の場合
相続人が配偶者及び兄弟姉妹1名の場合
相続人が配偶者及び兄弟姉妹2名の場合
相続人が配偶者及び兄弟姉妹3名の場合
相続人が配偶者及び父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者、子及び代襲相続人である孫の場合
相続人が配偶者、子供2名、孫及び曾孫の場合(1枚目)
相続人が配偶者、子供2名、孫及び曾孫の場合(2枚目)