民法改正後に賃貸借契約の保証契約を個人と結ぶ場合は極度額を定めなければならないとされましたが、さまざまな損害に対応するために極度額を相当高めに設定することは可能でしょうか。

 極度額を定める場合には、家賃の額、予想される損害の額、敷金の額、保証人の資力、家賃滞納等で解除し明け渡しを求めるのにどの程度の期間を要すると考えるのが合理的か、などを総合的に勘案して定めるのが一般的かと思われます。また、したがって、そのような計算からかけ離れた金額を極度額として定めた場合には、公序良俗に反して無効とされてしまうことも考えられます。

 仮に、極度額の定めが無効とされてしまうと、極度額を定めていないと同じことですから、個人根保証契約も無効とされ、保証人に何の請求もできないこととなりますので注意が必要です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立