極度額を定める場合の定め方については、今後の実務や裁判例を注視していく必要があり、「賃料○カ月分」という定めが有効かどうか、現時点では不明です。ただ、平成16年改正で設けられた貸金等根保証契約の限度額については、具体的な金額を定めなければならないと解説しているものもありますので、その考え方を踏襲すると、「賃料○カ月分」という定め方は避けた方が無難であると思われます。
また、仮に「賃料○カ月分」という定め方をしてしまうと、賃料が改定されたときにはそれに連動して限度額が変動してしまうことになり、具体的な金額を定めたものとは言いがたいものとなってしまいます。
したがって、「賃料○カ月分」という定め方をするのであれば、「当初賃料○カ月分」等と、具体的金額が変動することなく把握できるようにすべきであると思われます。