民法では特に基準を定めていませんが、一般的に言えば、家賃の額、どのような物件か、保証人をつける目的、賃借人の資力、保証人の資力、予想される損害の内容、解約時の修繕の程度などを考慮して定めることになるでしょう。また、家賃滞納があった場合には、そのまま放置すると極度額を高めに設定しなければなりませんので、放置せずに早期に対応していくことを前提として合理的な範囲で定めるべきかと思われます。
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民法では特に基準を定めていませんが、一般的に言えば、家賃の額、どのような物件か、保証人をつける目的、賃借人の資力、保証人の資力、予想される損害の内容、解約時の修繕の程度などを考慮して定めることになるでしょう。また、家賃滞納があった場合には、そのまま放置すると極度額を高めに設定しなければなりませんので、放置せずに早期に対応していくことを前提として合理的な範囲で定めるべきかと思われます。