極度額を定める場合の定め方については、今後の実務や裁判例を注視していく必要があり、「賃料○カ月分」という定めが有効かどうか、現時点では不明です。なぜなら、賃料はしばしば改定されることがありますので、「賃料○カ月分」という極度額の定めでは賃料改定により極度額が実質的に変動することになり、具体的な金額を定めたものとは言いがたいものとなってしまうからです。
ちなみに、平成16年改正で設けられた貸金等根保証契約の限度額については、具体的な金額を定めなければならないと解説しているものもありますので、その考え方を踏襲すると、「賃料○カ月分」という定め方は避けた方が無難であると思われます。
それでも、「賃料○カ月分」という定め方をするのであれば、「当初賃料○カ月分」等と、具体的金額が変動することなく把握できるようにすべきであると思われます。