売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合においては、買主がその不適合を知った時から1年以内であれば、買主は、履行の追完の請求をすることができます。この期間制限は、履行の追完請求のみならず、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除に共通です。しかし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません(566条)。
なお、民法改正により、錯誤は「無効」から「取り消すことができる」ことに改正されましたが、取消権は追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年間行使することができます(126条)。
したがって、買主が錯誤を主張することができるケースでは、売主の履行の契約不適合を主張するのか、錯誤取消しを主張するのかで主張できる期間が異なることになります。