一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(いわゆる「根保証契約」)であって保証人が法人でないもの(いわゆる「個人根保証契約」)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うものとされ、個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じないとされました(民465条の2)。
賃貸借契約の個人保証も「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」ですから個人根保証契約であり、この条文が適用されます。
さらに、その極度額は書面等で定めなければ保証契約が無効となってしまいますので注意が必要です。