改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。つまり、2020年4月1日より前に利息が生じている場合には年5パーセントの法定利息が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。
また、契約が2020年4月1日より前であっても利息が2020年4月1日以降に発生した場合の法定利息の利率は年3パーセントということになります。
次に、遅延損害金の法定利率ですが、施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその債務不履行の責任等についても、旧法の規定によることとされています(附則17条1項)。したがって、2020年4月1日より前に遅延損害金が生じている場合には年5パーセントの遅延損害金が発生し、2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、年5パーセントの利率のままであるということです。
そして、2020年4月1日以後に遅延損害金が生じる場合であっても、その原因である法律行為が2020年4月1日より前にされたときも、年3パーセントではなく、年5パーセントの利率が適用されることになります。