民法改正により、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しないものとされました。
1 その合意があった時から1年を経過した時
2 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
3 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
したがって、時効完成が間近な場合で、交渉している間に消滅時効が完成してしまう可能性のある場合には、上記の方法で時効完成猶予をすることができます。もちろん、裁判上の請求をして時効の完成猶予をすることもできますが、裁判上の請求まではしたくない場合には、上記の書面による完成猶予を選択するとよいと思われます。