民法改正により。交渉中に消滅時効が完成してしまうことを防ぐ方法ができたと効きましたが。

 民法改正により、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しないものとされました。

1  その合意があった時から1年を経過した時
2  その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
3  当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

 したがって、時効完成が間近な場合で、交渉している間に消滅時効が完成してしまう可能性のある場合には、上記の方法で時効完成猶予をすることができます。もちろん、裁判上の請求をして時効の完成猶予をすることもできますが、裁判上の請求まではしたくない場合には、上記の書面による完成猶予を選択するとよいと思われます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立