民法改正により、賃貸借契約の個人保証人には極度額を定めなければならないこととされましたが、確定した元本が極度額より低い場合、元本額だけの責任を負うことになりますか

元本に対しては遅延損害金が発生します。遅延損害金の率は賃貸借契約で定められていることが多いと思われますが、定められていない場合には法定利率により計算します。ちなみに、改正民法施行時の法定利率は年3パーセントです。確定した元本が極度額を下回っていたとしても、遅延損害金は日々発生します。保証人が責任を負う極度額にはこの遅延損害金が含まれることになります。もっとも、どんなに遅延損害金が発生しても、保証人が責任を負うのは極度額の金額が上限となります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立