改正民法634条では、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合又は請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人は、既にした仕事の結果が一定の要件を満たすときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされました。
旧民法では、仕事が中途で完成しなかった場合の報酬については規定されていませんでした。しかし、判例では、民法641条に基づき仕事の完成前に請負が解除された事案や仕事の完成前に請負人の債務不履行を理由に請負が解除された場合であっても、中途の結果によっても注文者が利益を受けている場合には、請負人がその利益の割合に応じた報酬を請求することを認めていました(大判昭和7年4月30日、最判昭和56年2月17日)。
これに加え、このような割合的な報酬の請求は、判例で認めていたような請負が解除された場合に限らず、仕事の完成前に請負人の債務の履行ができなくなった場合には一般的に認めるのが合理的であると考えられます。
そこで、改正民法ではこれらを明文化しました。