民法改正により、消滅時効の起算点と時効期間はどのように改正されたのですか。

 債権の消滅時効の起算点と時効期間は次の2通りとなりました。

1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

 民法改正前は、消滅時効の起算点は「権利を行使できる時」のひとつだけでしたが、民法改正により、「権利を行使することができることを知った時」という起算点が加えられました。これらのいずれかの時効期間が満了すれば、消滅時効が完成するということになります。

 また、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅することになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立