債権の消滅時効の起算点と時効期間は次の2通りとなりました。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
民法改正前は、消滅時効の起算点は「権利を行使できる時」のひとつだけでしたが、民法改正により、「権利を行使することができることを知った時」という起算点が加えられました。これらのいずれかの時効期間が満了すれば、消滅時効が完成するということになります。
また、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅することになります。