民法改正により、取引先がA銀行に有している定期預金を譲り受けることができるようになったのですか。

 譲り受けること自体は可能と考えられます。しかしながら、預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権について譲渡制限の意思表示があるときは、A銀行は、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対抗することができ、支払いを拒むことができます(466条の5)。

 預貯金は、通常、譲渡を禁止する特約が付されており、これは周知の事実です。したがって、定期預金を譲り受けても、通常は「譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった」ということになると思われます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立