諾成的消費貸借契約とは、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約束し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約束することで成立する契約です。なお、諾成的消費貸借契約は、書面により合意することが必要とされています。
民法改正前は、消費貸借契約は、金銭等の目的物が相手方に交付されたときに成立する要物契約とされていましたが、判例では、(最判昭和48年3月16日)では、当事者間の合意のみで貸主に目的物を貸すことを義務付ける契約が認められていました。
これは、金銭貸借ついて貸主と借主が合意したにもかかわらず、借主からの金銭の交付請求を貸主が拒絶することができてしまうのでは、確実に融資を受けたいと考えていた借主にとって不都合であるからです。