民法改正で諾成的消費貸借契約が認められるようになったとのことですが、どのような契約ですか

 諾成的消費貸借契約とは、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約束し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約束することで成立する契約です。なお、諾成的消費貸借契約は、書面により合意することが必要とされています。

 民法改正前は、消費貸借契約は、金銭等の目的物が相手方に交付されたときに成立する要物契約とされていましたが、判例では、(最判昭和48年3月16日)では、当事者間の合意のみで貸主に目的物を貸すことを義務付ける契約が認められていました。

 これは、金銭貸借ついて貸主と借主が合意したにもかかわらず、借主からの金銭の交付請求を貸主が拒絶することができてしまうのでは、確実に融資を受けたいと考えていた借主にとって不都合であるからです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立