民法改正で規定された諾成的消費貸借契約と、従来の消費貸借契約とは併存するのですか

 「従来の消費貸借契約」とは要物契約としての消費貸借契約という意味であると思われますが、諾成的消費貸借契約が規定されたからといって要物契約としての消費貸借契約がなくなるというわけではありません。

 また、諾成的消費貸借契約が規定されたからといって書面が作成されれば常に諾成的消費貸借契約になるということではなく、書面中に「目的物の交付によって消費貸借の効力が生ずる」という特約が定められていれば要物的な消費貸借を書面によって成立されることも可能です。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立