民法改正で規定された諾成的消費貸借契約が書面による契約に限定されている理由は何ですか

 諾成的消費貸借契約とは、合意のみによって消費貸借契約の成立を認めるものです。したがって、諾成的消費貸借契約が成立すると、契約の効果として、貸主には貸す義務、借主には借りる義務等様々な権利や義務が発生します。

 このように、合意のみによって様々な権利義務関係が発生してしまうことから、軽率に消費貸借契約が成立してしまうことを防止するため、諾成的消費貸借は、消費貸借の合意に書面がある場合に限ってその成立を認めることとされました。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立