株式・財産の分配は、(1)後継者への株式等事業用資産の集中、(2)後継者以外の相続人への配慮の2つの観点から検討する必要があります。(1)後継者への株式等事業用資産の集中
後継者及びその友好的な株主への株式の相当数の集中が望ましい。(目安としては、株主総会で重要事項を 決議するために必要な3分の2以上の議決権)
【ポイント】
企業価値向上に貢献した後継者への経済的配慮は、個人間の贈与等でなく、他の相続人の遺留分問題が生じないよう、会社から報酬を与えるのが有効。
中小企業投資育成株式会社(東京・名古屋・大阪の3社がある)の増資新株引き受けによる安定株主対策も有効。
後継者の相続税負担が大きくなり得るため、専門家と相談して対策を実行。
(2)後継者以外の相続人への配慮
生前贈与や遺言を用いる場合でも、他の相続人の遺留分による制限あり。