株主の現在住所が不明であったとしても、株式会社が情報として把握している住所(株主名簿に記載されている住所)を記載すればよい。株式会社は、株主リストの作成のために敢えて調査する必要はない。依頼者である株式会社において、戸籍法等の第三者請求の要件を満たさないと考えられるので、職務上請求用紙の使用は、不適切な事案である。
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株主の現在住所が不明であったとしても、株式会社が情報として把握している住所(株主名簿に記載されている住所)を記載すればよい。株式会社は、株主リストの作成のために敢えて調査する必要はない。依頼者である株式会社において、戸籍法等の第三者請求の要件を満たさないと考えられるので、職務上請求用紙の使用は、不適切な事案である。