「株主リスト」にどのように記載すべきかは、対象となる株主総会の開催に当たり、当該会社が誰を株主として取り扱ったのかに従い記載することとなる。
株主に相続が発生し、遺産分割協議が未了である場合、当該株主が所有していた株式は、共同相続人の共有となるから、株主の氏名及び住所としては、当該共同相続人全員の氏名及び住所を列挙することになる。
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「株主リスト」にどのように記載すべきかは、対象となる株主総会の開催に当たり、当該会社が誰を株主として取り扱ったのかに従い記載することとなる。
株主に相続が発生し、遺産分割協議が未了である場合、当該株主が所有していた株式は、共同相続人の共有となるから、株主の氏名及び住所としては、当該共同相続人全員の氏名及び住所を列挙することになる。