株主が外国人(又は外国の法人)で、その氏名及び住所等について、外国文字のみ把握している場合には、株主リストにどのように記載すればよいでしょうか Posted on 2018年8月30日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 株主名簿上、外国人株主を外国文字の表記で把握している場合には、株主リストにも外国文字で記載すれば足りる。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立