「履行を拒絶する意思を明確に表示した場合」とは、履行不能の場合と同様に扱ってよい程度の状況が必要であると考えられています。例えば、債権者と債務者との間の交渉の過程で、債務者がその債務の履行を拒絶する趣旨の言葉を発しただけでは要件を満たさないと考えられています(部会資料82-2 5頁)。
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「履行を拒絶する意思を明確に表示した場合」とは、履行不能の場合と同様に扱ってよい程度の状況が必要であると考えられています。例えば、債権者と債務者との間の交渉の過程で、債務者がその債務の履行を拒絶する趣旨の言葉を発しただけでは要件を満たさないと考えられています(部会資料82-2 5頁)。