契約の成立には申込みと承諾が必要であるということは、これまでも明文規定はなかったものの当然の法理として考えられてきました。ところが、実際には、なされた意思表示が契約の「申込み」なのか、単なる契約の申し込みの「勧誘」なのか、争われることがしばしばあります。
本条では、いわゆる「申込み」を、「「契約の内容を示して」その締結を申し入れる意思表示」としていますので、改正後は、本条文に照らして申込みと勧誘の峻別を検討していくことになると考えられます。
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契約の成立には申込みと承諾が必要であるということは、これまでも明文規定はなかったものの当然の法理として考えられてきました。ところが、実際には、なされた意思表示が契約の「申込み」なのか、単なる契約の申し込みの「勧誘」なのか、争われることがしばしばあります。
本条では、いわゆる「申込み」を、「「契約の内容を示して」その締結を申し入れる意思表示」としていますので、改正後は、本条文に照らして申込みと勧誘の峻別を検討していくことになると考えられます。