改正民法の下における請負契約で、注文者に帰責事由にあって仕事を完成することができなくなった場合の責任分担はどのようになりますか

 改正民法では、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合には、既にされた仕事の結果のうち、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、その利益の割合に応じて報酬を請求することができるとしています。

 一方、注文者に帰責事由にあって仕事を完成することができなくなった場合には、債権者は、反対給付の履行を拒むことができないことから(民536条2項前段)、仕事が未了の部分も含めて報酬全額の債務を負うことになり、債務者は、自己の債務を免れたことによる利益の償還をしなければならないということになります(民536条2項後段)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立